海外渡航のための陰性証明書発行

陰性証明書発行に必要な情報 
お名前
生年月日
性別
パスポート番号
を送ってください。


申し込みフォームへ>>

ベトナム渡航の場合は、
日本での住所
ベトナムでの住所
の入力が必要です。

海外への渡航に, 新型コロナウイルスに感染していないことを証明する陰性証明書が必要となる場合があります。

当院では, 海外渡航に必要な新型コロナウイルス感染に関する陰性証明書を発行いたします。陰性証明書発行の際の「検査方法, 検査時期の条件」は渡航先の国により様々です。外務省海外安全ホームページを基に概要をまとめています。

海外渡航のための新型コロナウイルスに関する陰性証明書の条件 (ア行)

申し込み方法

WEBまたは電話で受け付けます。電話で日時を予約した場合も, 後に, 申し込みフォームから, 陰性証明書発行に必要な情報 (お名前, 生年月日, パスポート番号など) を送ってください。

申し込みフォーム >>

予約後, 予定の変更をする場合は,当日や翌日のことでなければ, 電話ではなく, それまでのメールに返信する形で連絡してください。(新しいメールを違うアドレスから送られると, ご本人からのメールなのか, 判断が出来ません)

検査日時を決める

申し込み後, 陰性証明書の条件を確認し,
発行可能かどうかを判断した上で, 検査日時を決めます。

検査 (検体採取)

決まった日時に, ご来院ください。唾液採取の場合は, 検査前の30分間に食事や歯磨きをしないようにしてください。
当院駐車場または裏口で検体採取を行います。万一陽性であった場合に『濃厚接触者が院内に入る』という状況を避けるために, 大変失礼ですが, フェイスシールド・マスク・手袋等を装着して対応しますのでご了承ください。(居住地, ワクチン接種歴に関わらず同じ対応をします。)

陰性証明書の発行

海外渡航に必要な様式の陰性証明書を発行します。

検査結果は, 検体採取の翌日の午後3時ごろ判明します。
最近は, 新型コロナウイルス感染の第6波の影響で, 衛生検査所での検査数が急増し, PCR検査結果の判明が, 午後5〜6時になっています。
時間的・空間的な理由で, 検体採取の翌日に陰性証明書を受け取るために, 再度来院することが困難な場合には,申し込みの時にご相談ください。

陰性証明書発行にかかる費用

健康保険の適用外です。

 

リアルタイム方式 PCR検査
(※鼻咽頭)

 

リアルタイム方式 PCR検査
(唾液)

 

※抗原定量検査
(唾液)

 

検査費用

 

14,000円

 

14,000円

 

6,000円

 

証明書発行手数料等

 

5,000円

 

合計(税込)

 

20,900円

 

20,900円

 

12,200円

 

※ 現在(令和4年1月12日), 新型コロナウイルス感染拡大に伴い, 鼻咽頭の検体採取キットが品薄になっています。 検査キットの在庫次第では, 検査が出来ない可能性があるため, これから, 新たな予約をされる場合は,予約を早めに申し込んでください。

※抗原定量検査は, 結果判定が翌日に間に合わないため, 現状では陰性証明書発行には使えません。

海外渡航以外の目的での PCR検査, 陰性証明書発行

東京PCR衛生検査所様と提携して,オンラインと郵送による唾液PCR検査のお取り次ぎを行っています。(来院不要です)。陰性証明書発行には, ZOOMを使ったオンライン診療が必要です。

検査の申し込みから結果連絡までの流れ

下のボタンから「唾液PCR検査のWEB申し込み」のサイトに移動して申し込んでください。

唾液PCR検査のWEB申し込み>>

申し込み後, 東京PCR衛生検査所から, PCR検査セットが送られます。
ホームページでの説明や, 添付される説明書を読みながら, 唾液を採取し、
同封のゆうパック伝票で, 東京PCR衛生検査所に送ってください。
結果は, 当院より,メールで連絡致します。
郵送, 結果判明までのおおよその日数は以下の通りです。

陰性証明書発行について

陰性証明書が必要な場合は, 検査セットを申し込んだ後に, 以下のボタンから「お問い合わせ」に入り、要件の項目の, 「陰性証明書発行の申し込み」を選んで, 必要な事項を入力してください。メールに, ZOOM-MeetingのURLを送りますので, あらかじめZOOMをインストールしておいてください。

唾液の採取を, ZOOMを通したオンライン診療中に行なうことで, 陰性証明書を発行することが出来ます。下のボタンから申し込んでください。(陰性証明書発行のための来院での検査と間違えないようにしてください。)

WEBでの唾液PCR検査による陰性証明書発行の申し込み >>

「水際対策に係る新しい措置(19)」で決められた、帰国者・入国者の活動制限緩和のための陰性証明書に対応できます。(現在は, オミクロン株発生を承けた令和3年11月30日付けの「水際対策に係る新しい措置(20)」により停止されています。)

この方法で, 海外渡航のための陰性証明に対応するためには, 以下の条件を満たす必要があります。

・鼻咽頭でなく, 唾液の検体でのPCR検査が認められていること。
・紙媒体ではなく, 電子証明書が認められていること。
・唾液採取の時刻から, 出国または入国までの時間が条件を満たし, かつ, 搭乗手続きまでに結果が判明すること。

海外渡航に必要な陰性証明書の条件は, 流動的で,予告なく変更になる場合があります。

陰性証明書が目的を満たすものであるかどうかは, 申し込み者の責任で情報を得た上で,発行依頼をするようにお願い申し上げます。